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【重要】クロスボウ所持に関する改正銃刀法について

改正法の施行日以降、クロスボウの所持が原則禁止され、許可制となることとなりました。
施行後、クロスボウを不法に所持した者は、罪に問われます(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)
改正法は、令和4年3月15日に施行されます。
また、クロスボウの所持許可は、標的射撃や産業目的等の用途のための所持に限定されており、例えば、鑑賞、収蔵の目的で所持許可を受けることはできません。
※標的射撃は、一定の基準を満たす限られた場所においてのみ行うことができます。

現在警察では、無償で引き取り・回収を行っているようです。

警察庁ホームページ

改正法の施行時(令和4年3月15日午前零時)にクロスボウを所持している場合は、そのクロスボウだけに限り、施行日から6か月の間(令和4年9月14日まで)は、以下のいずれからの措置を執るために所持し続けることが可能です。

・所持許可を申請する
・廃棄する
・適法に所持することができる方に譲り渡す

いずれの措置も執らずに令和4年9月15日以降も所持し続けた場合は、不法所持となり、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

改正法の施行後、上記3点の措置を執るまでの間に現在所持しているクロスボウについて

・発射等について
クロスボウで矢を発射することはもちろん、矢を装塡しておくことも禁止されます。

違反してクロスボウで矢を発射した場合は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられ、また、矢を装塡しておいた場合は20万円以下の罰金に処せられます。

・持ち運びについて
警察に引き取ってもらうため警察署へ持参する場合など、正当な理由がある場合を除き、クロスボウを携帯(運搬)することはできません。また、(正当な理由があって)クロスボウを携帯(運搬)する場合には、クロスボウに覆いをかぶせ、又はクロスボウを容器に入れなければなりません。

違反して正当な理由なくクロスボウを携帯(運搬)した場合は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられ、また、覆いをかぶせ、又は容器に入れずにクロスボウを携帯(運搬)した場合は20万円以下の罰金に処せられます。

・保管について
クロスボウは、鍵のかかる居室等に、確実に施錠して保管しなければなりません。

また、一見してクロスボウであると分からないように覆いをかぶせたり、子どもが同居している場合はケース等に入れて子どもの手の届かない場所に保管したりするなど、管理上支障のないようにして保管しなければなりません。

違反した場合は、20万円以下の罰金に処せられます。

(警察庁ページより引用:引用元)

協会案内

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