全日本クロスボウ協会 協会規約
第1章 総 則
(名称)
第1条 この会は、一般社団法人全日本クロスボウ協会という。
(事務所)
第2条
1 この会は、事務局を大分県宇佐市住吉町2丁目27番地に置く。
2 この会は、支部及び分会並びに学術部会を置くことができる。
(目的)
第3条 この会は、犯罪防止の精神にのっとり、全国のクロスボウ販売店を始めクロスボウに関する法人個人が、会員相互の親睦を図り、これからのクロスボウの正しい使い方と理解普及を目的とする。
(事業)
第4条 この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)クロスボウ販売店の協会からの加盟店証の交付
(2)信頼できる販売店の紹介とクロスボウ販売店の知識、信頼の向上。
(3)クロスボウの知識向上のための情報提供&会員制度
(4)業界自体を盛り上げるため加盟店同士の情報交換、意見会
(5)クロスボウに関する大会やセミナー等の開催。
第2章 会員
(種別)
第5条 この会の会員は、次の三種とする。
(1) 加盟店 協会が専門店として認める特別販売店
(2) 一般会員 協会の取り組み内容を理解し賛同できる個人が入会できる会員
(3) 賛同会員 協会に取り組みに賛同できる方なら誰でも入会できる会員
(会費)
第6条 会員は、会長が別に定める会費を納入しなければならない。
(入会)
第7条 この会に入会しようとするものは、会長に申し出て、その承認を受けなければならない。
(退会)
第8条 会員は、あらかじめ会長に届け出て、年度の終わり(12月)に退会することができる。
第3章 役員及び事務局
(役員の定数)
第9条 この会に、次の役員を置く。
(1) 会 長 1人
(2) 副会長 2人
(3) 理 事 若干人
(4) 監 事 1人
代表理事は会長が兼務することとする。
(役員の職務)
第10条
1 会長は、この会を代表し、会務を統轄する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故などがあったときは、その職務を代理するとともに会の主要部分を会長とともに統轄する。
3 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
4 監事は、会務の執行、会計及び資産の状況を監査する。
(役員の任期)
第11条
1 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補充により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了後も後任者が就任するまでは、その職務を行う。
(顧問)
第12条
1 この会に、名誉顧問及び顧問を置くことができる。
2 顧問は、会議に出席し、会長の諮問に応じ意見を述べることができる。
(事務局)
第13条
1 この会に事務局を置き、事務局長、幹事及び書記を置く。
2 事務局長は会長または副会長がこれを兼務する。
3 事務局職員は、この会の庶務会計を処理する。
第4章 会 議
(種別)
第14条
1 この会の会議は、総会とする。
2 会議は、会長または副会長がが招集し、副会長が議長となる。
(総会)
第15条
1 通常総会は毎年1回開催する。
2 臨時総会は、必要あるとき開催する。
第16条 総会は、次の事項を議決する。
(1) 規約の変更に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 予算に関する事項
(4) 決算及び事業報告に関する事項
(5) 役員の選任に関する事項
(6) その他重要な事項
(理事会)
第17条 理事会は、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議する事項
(2) 総会により委任された事項
(3) その他重要な事項
(議決の方法)
第18条
1 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決 する。
2 規約の改正及び会員の権利義務に重大な影響があるものについては、出席者の3分の2以上の同意を必要とする。
第5章 会 計
(会計年度)
第19条 この会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、翌年12月31日に終わる。
(経費)
第20条 この会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。
附 則
この規約は、2015年4月1日から施行する。